平成30年度「地球温暖化防止月間」における取組について
環境省では、平成9年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)を契機として、翌年の平成10年度から、毎年12月を「地球温暖化防止月間」と定め、国民、事業者、行政が一体となって様々な取組を行うことにより、地球温暖化防止を図ることとしております。
平成30年11月27日 環境省
環境省では、平成9年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)を契機として、翌年の平成10年度から、毎年12月を「地球温暖化防止月間」と定め、国民、事業者、行政が一体となって様々な取組を行うことにより、地球温暖化防止を図ることとしております。
平成30年11月27日 環境省